仮設発電工事
既設発電設備の整備・点検また発電設備の更新時には、既設と同等の発電設備(自動起動、自家停止、電源切替)を設置する必要があります。
兼守では様々なニーズに対して柔軟に対応し仮設発電設備を準備できます。
※消防法により、消防設備など(附置される非常用電源・非常用発電設備)を設置する事が義務付けられている防火対象者の関係者(所有者・管理者・占有者)がその設置した防災用設備等定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。怠ると最高で1億円の罰金刑が課されます。